定   款

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人東京経済人同友会と称する。
② 英文名を Tokyo Association of Corporate Executives とする。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市港北区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、明るい未来の日本を目指し、人と人、団体と団体等の交流を進め、企業の健全な経営を推進し併せて青年育成事業及び情報交換事業を行い、我が国と世界人類の幸福を追及するために当法人を設立する。
この目的を達成するために当法人は次の事業活動を行う。

1 経営者交流とビジネスにつながる活動
2 経済団体、保健団体等との情報交換、交流
3 企業経営及び健康管理に関する研究並びに教育
4 少子化と人口減少対策に貢献する活動
5 青年の心の相談事業活動及び教育事業活動
6 地域の活性化につながる活動
7 労働者の健康相談及び就労相談事業活動
8 国際フォーラム及び公開セミナーの開催
9 経済政策及び少子化問題等に関する陳情
10 行政庁およびマスコミに対する意見の表明
11 前各号に付帯関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する
財産及びその価額は、次のとおりである。

主たる事務所 東京都千代田区神田神保町三丁目25番地11 九段中央ビル7階
設立者 一般社団法人東京合同研究所
拠出財産及びその価額 現金 300万円

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期
とする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)
第7条 当法人に、評議員3名以上20名以内を置く。

(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前
任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うため
に要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会

(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一
般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。

(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員
会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出
する。

(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
② 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役 員

(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 1名以上5名以内
② 理事のうち3名以内を代表理事とする。

(理事の制限)
第17条 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
② 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の制限)
第18条 監事の内、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
② 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
② 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終了の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終了の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(解任)
第21条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任する
ことができる。 ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評
議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
1 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人か
ら受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会

(権限)
第23条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1 当法人の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事の選定及び解職

(招集)
第24条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招
集する。
② 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
③ 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開
催することができる。

(議長)
第25条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第26条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加
わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければ
ならない。

第5章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第28条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の
3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
② 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)
第29条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である
事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)
第30条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議に
より、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共
団体に贈与するものとする。
② 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 附 則

(事務局設置等)
第31条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
② 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
③ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
④ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時評議員)
第32条  省略

(設立時役員)
第33条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおり
とする。
省略

(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

これは当法人の本日現在の定款である。

令和 2年8月7日

横浜市港北区新横浜2-5-14 Wise Next新横浜3階
一般財団法人東京経済人同友会
代表理事 杉山 隆

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